各種税金について

  • 固定資産税について
  • 不動産取得税について
  • 住宅ローン控除
  • 住宅購入時諸費用について

固定資産税について

固定資産税は、土地・建物・償却資産(固定資産)を所有する人が、固定資産の価格に応じて納税する市区町村税のことです。土地を購入し住宅を建てられる場合、分譲住宅を購入される場合には必ず発生する税金です。納期は、5月、8月、12月、翌2月の年4回に分けられており、市役所、区役所などから納税通知書が納税者宛てに送付されます。

固定資産税の納税義務者
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
建物 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産税の納税対象者は、毎年1月1日に固定資産を所有している人です。

固定資産税額の算出方法

税額は「固定資産税課税台帳」に登録されている「固定資産税評価額」(※)を課税標準として算出します。税率は一律1.4%です。算出式は以下になります。

※市町村長(都区部は知事)が決定。評価替えは3年ごと。

「固定資産税評価額」×1.4%=固定資産税

住宅用地の特例措置

所有する土地が住宅用地である場合、固定資産税評価額の3分の1~6分の1が「課税標準」になります。ただし、店舗と住居の併用住宅などの場合は別の計算方法になります。

区分 固定資産税
小規模住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸につき200m²以下の場合
評価額×6分の1
一般住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸につき200m²を超え、かつ家屋の床面積の10倍までの場合
評価額×3分の1
免税点とは

同一人物が所有する土地・建物・償却資産のそれぞれの合計が次の場合には、固定資産税はかかりません。

  • 土地の評価額:30万円未満
  • 建物の評価額:20万円未満
  • 償却資産の評価額:150万円未満

不動産取得税について

不動産の取得時に一度だけ発生する税金です。不動産購入後に都道府県から通知がきてから納税するのが一般的です。税率は3%(※)です。

「固定資産税評価額」×3%=不動産取得税

※税率は、平成24年3月31日までの取得分に対しては3%、平成24年4月1日以降の取得分に対しては4%です。

新築住宅の軽減措置

新築住宅を取得した場合、その床面積が50m²以上240m²以下であれば、一戸につき1,200万円の控除が受けられます。また、平成21年から開始された長期優良住宅制度に該当する場合には1,300万円が控除されます。軽減措置を受けるためには、原則として取得後60日以内に申告することが必要です。

新築住宅の土地の軽減措置

新築住宅を建設する土地が以下の要件を満たす場合、軽減措置が適用されます。いずれか多いほうの金額が控除されます。

  1. 1.45,000円
  2. 2.土地評価額のm²単価×住宅の床面積の2倍(200m²まで)×3%

[新築住宅の要件]

  1. 1.土地を取得した日から3年以内に住宅が新築されたとき
  2. 2.住宅の新築後、1年以内にその住宅用の土地を取得したとき
  3. 3.新築でまだ人が住んでいない住宅とその土地を、新築後1年以内(自己の居住用以外の場合は2年以内)に取得したとき

住宅ローン控除

住宅ローンを契約してマイホームを取得し入居を開始した方は、住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除を受けるには、初年度は確定申告が必要です。控除額は住宅の種類によって異なります。また、所得税額で控除できなかった分がある場合は、その額が翌年度の住民税から減額されます。

住宅ローン控除の適用は、平成31年6月末までの入居者が対象です。

一般住宅の住宅ローン控除の内容は以下のとおりです。

一般住宅の場合
住居開始年   控除対象限度額 控除期間 控除率 最大控除額
年間 合計
平成26年4月~
平成31年6月まで
一般 4000万円 1年目~
10年目
1.00% 40万円 400万円
長期優良住宅・
低炭素住宅
5000万円 50万円 500万円

最大控除額は年間40万円(50万円)ですが、支払った所得税額(住民税の一部を含む)以上に還付を受けられるわけではないことに留意しなければなりません。

計算上の控除額よりも給与所得者などが天引きされた所得税などのほうが少なければ、住宅ローン控除により還付されるのはあくまでも少ないほうの金額です。
そのため、最大控除額を受けられるのは、控除期間の最終年まで控除対象限度額以上の住宅ローン年末残高があり、かつ、毎年の所得税額(および住民税の控除限度額の合計)がその年の最大控除額以上の人だけということになります。

必要書類
1 住民票の写し 各市町村役場
2 登記簿謄本 管轄法務局
3 住宅購入時の売買契約書の写し  
4 住宅資金の借入金の年末残高証明書 各金融機関から郵送されます
5 印鑑 認印可
6 源泉徴収票(原本) 給与所得者の場合
7 住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書 税務署
詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください
税務署名 住所 電話番号 管轄区域
博多 福岡市東区馬出1-8-1 092-641-8131 東区の一部、博多区
香椎 福岡市東区千早6-2-1 092-661-1031 東区の一部、宗像市、古賀市、糟屋郡、宗像郡
福岡 福岡市中央区天神4-8-28 092-771-1151 中央区、南区
西福岡 福岡市早良区百道1-5-22 092-843-6211 早良区、城南区、西区、前原市、糸島郡

住宅購入時諸費用について

住宅購入時には、購入費や消費税、上記で紹介した課税の他にも諸費用がかかります。下記では、その代表的なものをご紹介します。

印紙税 住宅ローン契約書に添付する印紙税。売買契約書に添付する印紙税。
融資手数料 住宅ローン契約時の金融機関の事務処理手数料。住宅金融公庫、銀行ローンそれぞれに必要です。銀行によっても違いますが、新築の場合は52,500円程度です。
登記費用 建物の表題登記・保存登記、所有権の移転、抵当権の設定などにかかる費用。当社では専任の司法書士・土地家屋調査士が行います。
保証料 住宅ローンを組む際の連帯保証人に代わり、保証協会(公庫融資など)や保証会社(銀行ローンなど)などに支払います。保証料は借入額と返済期間により決定されます。最近は条件を満たせば、保証料のかからない住宅ローンも増加しています。
火災(または任意で地震)保険料 火災保険料は、住宅の所在地や「耐火構造」であるかどうか、木造、鉄骨、マンションといった構造などにより大きく異なります。
ローン手数料 当社がお客様の代わりに銀行とローンの申し込みの手続きを行った場合、発生する手数料。

諸費用シミュレーション土地建物代金30,000,000円(全額借入)の場合(保証料免除)

ローン取扱い手数料 54,000円
登記費用 300,000円
火災保険
(1600万家財ありで10年H28.3月現在)
450,000円
印紙代 30,200円(40,200円)
ローン手数料 54,000円
短期団信保険 100,000円
合計 988,200円(998,200円)

※登記費用、銀行保証料、融資(ローン)手数料は、場所・銀行などによって異なります。銀行保証料が必要な方は60万円くらい(お客さまにより異なります)です。また、火災保険は年払いもできます。

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